Q.相談するにあたり、個人情報や相談内容などの秘密は守られますか。
社会保険労務士の守秘義務は、社会保険労務士法第21条(秘密を守る義務)で、「開業社会保険労務士又は社会保険労務士法人の社員は、正当な理由がなくて、その業務に関して知り得た秘密を他に漏らし、又は盗用してはならない。開業社会保険労務士又は社会保険労務士法人の社員でなくなった後においても、また同様とする。」と規定されており、法律的に義務づけられています。ご安心して相談いただければと存じます。
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