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平成24年8月3日 改正労働契約法が可決・成立しました/厚生労働省

2012/08/03|ニュース・お知らせ

平成24年8月3日、主に契約社員やパートタイマーなど、雇用契約期間が定められている「有期労働契約」から「期間の定めのない労働契約」への転換や、有期労働契約の更新等(雇止め法理)の法定化などを内容とする改正労働契約法が参院本会議で民主、自民両党などの賛成多数で可決・成立しました。

 

改正法では、雇用契約期間の定めのある労働者が、同じ会社で契約を反復更新等し、5年を超えて働いた場合、 本人の希望に応じ期間を限定しない「無期雇用」(期間の定めのない労働契約)への転換を企業に義務付けることになります。

 

なお、賃金や勤務時間などの労働条件は、無期雇用に転換後も有期契約の時と原則同じとされています。

 

2013年春に施行、2018年春からの適用が予定されています。

 

詳しくは、以下のページでご確認下さい。

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