Q.障害年金とは① 障害基礎年金
障害年金とは
年金というと、老後の生活を支える「老齢年金」のイメージがありますが、現役世代でも、病気や怪我などで一定の障害が生じたときには、「障害年金」が支給される場合があります。
障害年金は、手足や眼や耳などの障害だけでなく、がんや糖尿病などの病気で長期療養が必要な方や、心疾患など内部疾患の方なども、支給の対象になります。
加入していた公的年金によって、もらえる障害年金の種類が異なります
障害年金(公的年金)には、「障害基礎年金」、「障害厚生年金」、「障害共済年金」の3つがあり、障害の原因となった病気で初めて病院を受診した日(初診日)に、どの年金制度の被保険者であったかによって、受給する障害年金の種類が違ってきます。
国民年金の被保険者には「障害基礎年金」が支給されます。厚生年金の被保険者には「障害厚生年金」が支給されます。また、共済年金の被保険者には「障害共済年金」が支給されます。
厚生年金・共済年金の被保険者は、基礎年金である国民年金の被保険者にもなるため、障害等級が1・2級であれば「障害基礎年金」も併せて支給されます。
「障害基礎年金」
支給要件
- 障害の原因となった病気やけがの初診日が、国民年金の被保険者期間中であるとき。また被保険者資格を失った後(60歳以上65歳未満)であること。
- 20歳未満のときに初めて医師の診療を受けた者が、障害の状態にあって20歳に達したとき、または20歳に達した後に障害の状態となったとき。
- 保険料納付済期間(保険料免除期間を含む。) が被保険者期間の3分の2以上ある者の障害であること。
障害認定時
- 初めて医師の診療を受けたときから、 1年6ヵ月経過したとき(その間に治った場合は治ったとき)に障害の状態にあるか、または65歳に達するまでの間に障害の状態となったとき。
年金額
【1級】 786,500円×1.25+子の加算
【2級】 786,500円+子の加算
(子の加算)
第1子・第2子 各 226,300円
第3子以降 各 75,400円
※子とは次の者に限ります。
18歳到達年度の末日(3月31日)を経過していない子
20歳未満で障害年金の障害等級1級または2級の子
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