人事労務Q&A

Q.障害年金とは① 障害基礎年金

障害年金とは

年金というと、老後の生活を支える「老齢年金」のイメージがありますが、現役世代でも、病気や怪我などで一定の障害が生じたときには、「障害年金」が支給される場合があります。

障害年金は、手足や眼や耳などの障害だけでなく、がんや糖尿病などの病気で長期療養が必要な方や、心疾患など内部疾患の方なども、支給の対象になります。

加入していた公的年金によって、もらえる障害年金の種類が異なります

障害年金(公的年金)には、「障害基礎年金」、「障害厚生年金」、「障害共済年金」の3つがあり、障害の原因となった病気で初めて病院を受診した日(初診日)に、どの年金制度の被保険者であったかによって、受給する障害年金の種類が違ってきます。

国民年金の被保険者には「障害基礎年金」が支給されます。厚生年金の被保険者には「障害厚生年金」が支給されます。また、共済年金の被保険者には「障害共済年金」が支給されます。

厚生年金・共済年金の被保険者は、基礎年金である国民年金の被保険者にもなるため、障害等級が1・2級であれば「障害基礎年金」も併せて支給されます。

「障害基礎年金」

支給要件

  • 障害の原因となった病気やけがの初診日が、国民年金の被保険者期間中であるとき。また被保険者資格を失った後(60歳以上65歳未満)であること。
  • 20歳未満のときに初めて医師の診療を受けた者が、障害の状態にあって20歳に達したとき、または20歳に達した後に障害の状態となったとき。
  • 保険料納付済期間(保険料免除期間を含む。) が被保険者期間の3分の2以上ある者の障害であること。

障害認定時

  • 初めて医師の診療を受けたときから、 1年6ヵ月経過したとき(その間に治った場合は治ったとき)に障害の状態にあるか、または65歳に達するまでの間に障害の状態となったとき。

年金額

【1級】 786,500円×1.25+子の加算

【2級】 786,500円+子の加算
 (子の加算) 
   第1子・第2子 各 226,300円
   第3子以降   各  75,400円
  

  ※子とは次の者に限ります。
     18歳到達年度の末日(3月31日)を経過していない子
     20歳未満で障害年金の障害等級1級または2級の子

 

「障害年金とは②」へと続く

 

一覧

関連ページ

ページトップ