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平成24年8月1日より雇用保険の基本手当日額の変更/厚生労働省

2012/08/01|ニュース・お知らせ

厚生労働省は、平成24年8月1日(水)から雇用保険の基本手当日額を変更します。

 

雇用保険の基本手当は、労働者が離職した場合に、国から支給されるものです。

「基本手当日額」は、労働者の離職前の賃金を基に算出した1日当たりの支給額をいいます。

基本手当の給付日数は離職理由や年齢などに応じて決められます。

 

今回の変更は、平成23年度の平均給与額(「毎月勤労統計調査」による毎月決まって支給する給与の平均額)が平成22年度と比べて約0.2%低下したことに伴うものです。

 

具体的な変更内容は、以下の通りです。

 

①基本手当日額の最低額の引下げ

1,864円  →  1,856円(-8円)

 

②基本手当日額の最高額の引下げ

60歳以上65歳未満 ・・・ 6,777円  →  6,759円(-18円)
45歳以上60歳未満 ・・・ 7,890円  →  7,870円(-20円)
30歳以上45歳未満 ・・・ 7,170円  →  7,155円(-15円)
30歳未満 ・・・ 6,455円  →  6,440円(-15円)

 

詳しくは、以下のページでご確認下さい。

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