人事労務Q&A

Q.36協定とは

労働基準法(32条、35条など)では、1日および1週の労働時間や、休日の日数を定めています。

原則として、会社はこの時間を超えて労働者を働かせてはいけません。しかし、同法第36条では、時間外労働・休日労働に労使の協定(いわゆる「36(サブロク) 協定」)を労使が締結し、労働基準監督署長に届け出ることを要件として、法定の労働時間を超える時間外労働や、法定の休日における休日労働を認めています。これが、36協定です。

 

なお、この36協定は、労働者の過半数で組織する労働組合か、労働者の過半数を代表する者と締結する必要があります。

 

厚生労働省では、この36協定に関して「36協定において定める労働時間の延長の限度等に関する基準」という基準を定めています。

 

詳細については以下のページでご確認下さい。

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