人事労務Q&A

Q.社会保険の加入義務とは

法人は強制適用

まず、法人登記されている事業所(会社等)の場合は、従業員人数に関わらず社会保険(健康保険、厚生年金保険)に必ず加入しなければなりません。
※なお、法人の代表者1人の会社の場合も強制適用となります。

個人事業の場合は任意適用の場合もある

個人事業の場合(※一部の業種を除き、従業員人数5人以上の場合は必ず社会保険に加入しなければなりません)、5人未満の場合は加入は任意となります。

 

※一部の業種とは以下です

  • 第1次産業(農業、林業、水産業、畜産業)
  • 接客娯楽業(旅館、飲食店、映画館、理容業等)
  • 法務業(弁護士、税理士、社会保険労務士等)
  • 宗務業(寺社・寺院、教会等)

 

社会保険の加入義務についてまとめると、以下のようになります。

   従業員5人以上 従業員5人未満
法人 強制適用 強制適用
個人事業主(※一部を除く) 強制適用 任意適用
一部の個人事業主 任意適用 任意適用
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