人事労務Q&A

Q.入社した月に退職した社員の社会保険料は

社会保険料の計算は、月単位で計算しますが、原則として、入社時は月の途中に入社した場合であっても、1ヵ月分の保険料がかかります。

 

一方、退職時は月の途中で退職した場合は、保険料はかかりません。
(※月末の退職は社会保険の手続上では月初の退社とされ、保険料がかかります。)

 

そして、入社した月と同じ月内に、社員が退職した場合の社会保険料は、月の途中で退職した場合であっても、1ヵ月分の保険料が発生することになります。

 

(例)

9月5日入社、9月27日退職の場合 → 9月分の保険料を納めることになります。

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