人事労務Q&A

Q.パートタイマーにも年次有給休暇を付与する必要はあるのでしょうか?

年次有給休暇に関しては、労働基準法第39条1項において、「使用者は、その雇い入れの日から起算して6箇月間継続勤務し、全労働日の8割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した10労働日の有給休暇を与えなければならない」と定められています。

 

また、同条第2項では「その後は、継続勤務年数1年ごとに、決められた日数を付与すること」を義務づけています。

 

この年次有給休暇は、フルタイムで働く正社員だけでなく、契約社員や短時間働くパートタイマーなどにも適用されます。

 

ただし、フルタイムの社員と比較して、労働時間が短いパートタイマーなどの場合は、所定労働時間や週や年間の所定労働日数に応じた 日数が比例付与される場合があります。
年次有給休暇の比例付与に関しては、以下をご覧ください。

パートタイマーの所定労働時間および所定労働日数ごとの年次有給休暇の日数

(1)週の所定労働時間が30時間以上の場合

週の所定労働時間が30時間以上の場合は、年次有給休暇の比例付与の対象とはならずに、正社員と同じ日数の年次有給休暇が与えられます。

(2)週の所定労働時間が30時間未満の場合

週の所定労働時間が30時間未満の場合は、週の所定労働日数によって付与される日数が決まることになります。

※ただし、パートタイマー等であっても、週の所定労働日数が5日以上の場合には、年次有給休暇の比例付与の対象とはされずに正社員と同じ日数の年次有給休暇を与えなければなりません。

 

週の所定労働日数が4日以下のパートタイマー等の場合は、週の所定労働日数に応じた日数の年次有給休暇を付与することになります。

(3)週以外の期間によって所定労働日数が定められている場合

週以外の期間によって、所定労働日数が定められているパートタイマー等の場合は、1年間の所定労働日数に応じた日数の年次有給休暇を付与することになります。

 

 

★年次有給休暇の比例付与のについての詳細は、以下の厚生労働省のホームページをご参考にしてください。

 

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