Q.労働基準監督署(官)の是正勧告とは
労働基準監督官が事業場への監督指導のための立入調査等を行った結果、労働基準関係法令違反が認められたものについては、それを是正するよう指導が行なわれます。
これがいわゆる労働基準監督官による是正勧告です。
さらに、労働基準監督官は、重大・悪質な法違反が認められた場合には司法処分(送検)を行い、刑事責任を追及します。
監督指導等の種類とは
定期監督 | 監督計画に基づいて実施されるもの 監督時には、労働条件、安全衛生の全般にわたり調査が行なわれます。 |
申告監督 | 労働者の申告等に対応し実施されるもの 申告者の権利の救済を行なうため、賃金不払、解雇等の申告のあった事業場等に調査監督を行ないます。 |
災害時監督 (災害調査) |
一定規模以上の労働災害が発生した場合に実施されるもの 災害発生事業場の監督・調査を行ない、災害発生原因の調査、法違反の是正、再発防止指導を行います。 |
再監督 | 定期監督や申告監督の後に、再度実施されるもの 過去に指導を受けたが、指定期日までに「是正報告書」が提出されない場合や、事業場の対応が悪質である場合などに再度行なわれる監督指導のことをいいます。 |
労働基準監督業務と是正勧告、司法処分等の流れ