労働基準監督署の是正勧告等へ対応支援

  1. 法人向け
労働基準監督署の是正勧告等へ対応支援

万が一、労働局や労働基準監督署等の行政機関から調査や是正勧告を受けた場合、その対応を誤ると企業の存亡に影響するような事態に発展することがあります。
西山事務所では、労働基準監督署の是正勧告やその他行政機関の調査等へ対応をサポートさせていただきます。

サービスの詳細

労働基準監督署(労基署)からの是正勧告・指導へ対応・対策を支援させて頂きます。

  • 未払いの残業代・休日割増手当などの過去2年分の遡及支払い
  • 長時間労働の改善 など

 

労働基準監督所(官)から是正勧告・指導を受けて、お困りの事業主様は一度ご相談いただければと存じます。

 

対策の検討から、書類等の作成、 労働基準監督署への同行訪問まで、できる限りのお手伝いをさせていただきます。

労働基準監督官は司法警察権を持っているので、注意が必要

労働基準監督官は司法警察権を持っていますので、是正勧告を受けた事業主がその是正勧告に従わない場合には、法律で定められた行政刑罰(懲役刑または罰金刑)が科せられたり、事業主が悪質な場合は逮捕や送検手続きが とられるケースも有りますので、真摯な対応が必要です。

弊事務所の労働基準監督署の是正勧告等 対応支援サービス

1.各種の調査(アンケート形式、労働条件自主点検表など)の回答への対応支援

労働基準監督署等から送られてくる各種の調査書等には、様々な狙いがあります。
法的な知識を知らずに、うかつな回答をすれば、法令違反を指摘されるリスクが高まります。

 

また、行政機関からの書類は、専門用語が多く実に分かりにくいものです。何を書いて良いのか分からない。また、違反を気付かないままに、そのまま記述してしまうこともよくあることです。

 

弊事務所では、労働関連法令に関する専門性やこれまでの経験を生かし、各種の調査(アンケート形式、労働条件自主点検表など) への対応を支援させていただきます。

2.事業所への立ち入り調査への立ち会い

弊事務所では、労働基準監督官の立ち入り調査への立ち会いも行なわさせていただきます。経験豊富な専門家が立ち会い、なるべく会社に不利な状況にならないように反論や弁明を行います。ケースによっては、提携弁護士と連携をとり法的な対応も行ないながら問題解決を進めます。

3.労働基準監督署への同行訪問

労働基準監督官から是正勧告を受けた場合、通常何度も労働基準監督署を訪問し、その後の対応を説明したり、 相談することになります。法律を知らずに、うかつなことを口述すれば、益々厳しい調査が行なわれることや、 会社の信頼を失うことさえあります。

 

弊事務所では、労働基準監督署への同行訪問を行なわさせていただきます。
この様な場に、会社側の味方として経験豊富な専門家が立ち会うことで、会社側からすれば労働基準監督官が 求めることへの理解が深まります。一方、労働基準監督官からの信頼感も違ってきます。

4.是正勧告後の対応策についての支援

是正勧告を受けた場合、何から手をつけるか、何を重点にするべきかは、会社が判断することです。そこまでは、労働基準監督官の指示はありません。

 

例えば、「時間外労働手当の不足分を2年分、遡って支払え」を言われても、従業員が100名もいれば、その計算だけでも数ヶ月かかります。また、それを誰がやるんだ。という問題も発生します。

 

弊事務所では、この様な場合における問題解決の手順や優先順位などを、専門のコンサルタントが的確にアドバイスさせていただきます。また、そのために必要な作業(支払額の計算など)を弊社にお任せ(アウトソーシング)いただくことも可能です。

 

さらに、大切なことは今後の対応をどうするかです。
弊事務所では、就業規則や賃金規定の作成・変更、労使協定の締結、そのための社員への説明会の開催、給与の改定、服務規程の作成・変更、労働時間の管理方法の検討などまで、トータルで支援させていただきます。

5.是正報告書の作成支援

労働基準監督官から是正勧告を受けた場合には、必要な是正を行なった上(時には1年以上かかることもあります)で、最終的には是正報告書(証拠のための貼付資料が必要)という形にして、労働基準監督官に報告をする必要があります。

 

弊事務所では、これまで蓄積してきたノウハウや経験を生かし、是正報告書および貼付資料(証拠資料)の作成を支援させていただきます。

主な是正勧告内容の例

  1. 法定労働時間を超えて労働させた場合及び深夜労働に従事させた場合、休日に労働させた場合に支払われる割増賃金が法定の割増率以上の率で計算されていないこと。(不足分について過去2年分の賃金に遡及して支払いを行なうこと。)
  2. 就業規則を労働者が見やすい場所に掲示する等の方法により周知していないこと。
  3. 常時使用する労働者について1年以内の期間ごとに1回定期に健康診断を実施していないこと。
  4. 時間外労働に関する協定の範囲を超えて労働をさせていること。
  5. 時間外労働に対し2割5分以上、休日労働に対し3割5分以上の率で計算した割増賃金を支払っていないこと。
  6. 時間外労働、休日労働の協定届及び1年単位変形労働時間制の協定届が届出されていないこと。
  7. 所定労働時間数及び時間外労働時間数を適正に把握し、時間外労働、深夜労働、休日労働の割増賃金を適正に支払うこと。

 

是正勧告書では、上記のように、違反内容が記述されるとともに、その是正が求められます。

 

例えば、上記の1.の例では、ある中小企業(従業員200名弱)の未払いの時間外手当(残業代等)を計算したところ、 総額2億円弱の支払額が算出されました。

料金

調査立ち会いの標準的な料金は以下をご覧ください。※調査立ち会いの料金を見る
是正勧告への対応支援サービスの料金は、ご相談の上、見積書をご提示の上決定させて頂きます。

初回相談

  • 無料
    ※ただし、交通費・宿泊費等実費分は頂戴する場合がございます。予めご承知願います。

労働基準監督署(労基署)の是正勧告とは

所轄の労働基準監督署の労働基準監督官が、企業等が労働基準法や労働安全衛生法等に違反している場合に、 違反事項に関してその是正を勧告することをいいます。

事業所へ対する各種の調査(アンケート形式、労働条件自主点検表など)、その後の労働基準監督署での個別面談による調査。あるいは、事前予告なしの事業所への立ち入り調査(「定期監督」や「申告監督」など)の際に、 労働関連法令に関する違反が見つかった場合に、是正勧告書に記載される形で勧告がなされます。

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