人事労務Q&A

Q.最低賃金制度とは

最低賃金法に基づき、国が賃金の最低限度を定め、使用者はその最低賃金額以上の賃金を労働者に支払わなければならないとする制度です。 仮に最低賃金より低い賃金を労使合意の上で定めたとしても無効とされ、最低賃金額と同額の定めをしたものとみなされることになります。

 

最低賃金には、

”地域別最低賃金”
・・・産業にかかわりなく地域内のすべての労働者に適用される都道府県別

”特定(産業別)最低賃金”
・・・鉄鋼業最低賃金のように、特定の産業に働く労働者に適用される産業別

の2種類があります。

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