Q.歩合制賃金の場合の最低保障は必要でしょうか?
労働基準法第27条では、「出来高払制その他の請負制で使用する労働者については、使用者は、労働時間に応じ一定額の賃金の保障をしなければならない。」と定めています。
これは、請負労働者など出来高(生産量、売上高等)に応じて賃金が決まる労働者については、労働者が働いた以上は、例えその出来高が少ない場合であっても、 労働時間に応じて一定額の保障を行うべきことを使用者に義務づけたものです。
したがって、歩合制を採用している場合であっても、実際に働いた労働時間に応じて計算された賃金を最低保障として支払う必要があります。
なお、この場合、時間あたりの賃金単価は、各都道府県ごとに適用される地域別最低賃金、または産業別最低賃金などの最低賃金以上でなければなりません。