Q.年次有給休暇を取得日した日の賃金は?
労働基準法第39条6項では、年次有給休暇の期間については、以下の3種類の金額のうちから支払うことを定めています。
① 平均賃金(労働基準法第12条)
② 所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金
③ 標準報酬日額(健康保険法第99条第1項)
①と②の場合は、就業規則、賃金規程等で予め定めておくことが必要です。
③については、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合はその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合は労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、予め定めることが必要です。
※都度、支払方法を変更するような取扱は原則として認められません。
②の所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金で支払う場合
「日給」の場合
日給の金額(例:1日1万円 → 1万円)をそのまま支払えば足ります。
「月給」の場合
月給をその月の所定労働日数(働くべき日数)で除した金額が通常の賃金となります。
簡単に言うと、月給者の場合は、月給をそのまま支払えば年休が取得されたことになります。
(注)
平均賃金を求める際の分母には、時間外手当、通勤手当などを含めて計算します。
一方、通常の賃金を求める際の分母には、時間外手当や通勤手当は含めません。