人事労務Q&A

Q.セクハラ(セクシュアル・ハラスメント)とは?

セクハラとは、セクシュアル・ハラスメント(sexual harassment)の略で、「性的嫌がらせ」という意味で一般的に用いられる言葉です。

 

セクハラは、男女雇用機会均等法(雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律)の第11条の中で、 以下のように定義されています。

 

「職場において行われる性的な言動に対するその雇用する労働者の対応により当該労働者がその労働条件につき不利益を受け、又は当該性的な言動により当該労働者の就業環境が害される」状況をいう。

 

① 職場とは

社員が職務に従事する場所をいい、当該社員が通常勤務している場所以外の場所も含まれます。
また、アフターファイブの飲み会等であっても、実質上職務の延長線上のものであれば、職場に該当する場合があります。

② 労働者とは

いわゆる正規型の職員のみならず、パートタイム、契約職員等いわゆる非正規の職員を含む、雇用される労働者のすべてをいいます。
平成19年の法改正で「女性労働者→労働者」となり、男性労働者も対象になります。

③ 性的な言動とは

性的な関心や欲求に基づく言動をいい、性別により役割を分担すべきとする意識に基づく言動も含まれます。

 

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「セクシュアルハラスメント・パワーハラスメント(セクハラ・パワハラ)防止研修」

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